2024/01/21 08:10

第三者調査認定サービス

【日本初】【業界No.1】【お客様満足度98%】等の広告表示をする際に、どこまでのエビデンスがあれば良いかお悩みのことはありませんか?

不十分なエビデンスで広告表示をすると、景品表示法の優良誤認表示や有利誤認表示として消費者庁から『措置命令』『課徴金納付命令』を受ける可能性があります。

景品表示法では『不実証広告規制』があり、合理的な根拠を示す資料を事業者側が提出する必要があります。

最大級表示や自社調べ表示での広告を行う際の専門機関の調査認定を、第三者という立場から認定するサービスを低価格での提供を開始しました。

ご希望の企業の方は問い合わせください。