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薬機法・医療法広告
薬機法・医療法広告とは『医薬品』『医薬部外品』『化粧品』『医療機器』『再生医療等製品』の広告に関する規制。人体に直接的な影響を与える可能性があるため、誤った情報や誇大広告によって消費者が誤った判断を下さないよう厳格な規制が設けられています。
薬機法広告の規制内容は、大きく以下の3つに分けられます。
【虚偽・誇大広告の禁止】
製品の名称、製造方法、効能・効果、性能に関する虚偽または誇大な広告は禁止されています。具体的には、以下のような広告が虚偽・誇大広告に該当します。
- 科学的根拠のない効能・効果を謳う広告
- 実際には起こりえない効果を謳う広告
- 競合他社を誹謗中傷する広告
【医師等の保証表示の禁止】
製品の効能・効果について、医師等が保証したものと誤解されるおそれのある広告は禁止されています。具体的には、以下のような広告が医師等の保証表示に該当します。
- 医師等が推奨している、または使用しているという広告
- 医師等が効果を保証している、または認めているという広告
【その他】以下のような広告は禁止されています。
- 堕胎を暗示するような広告
- わいせつな文書・図画を使用した広告
- 公序良俗に反する広告
医療法広告の規制内容は、薬機法広告の規制内容に加えて、以下のような規制があります。
【医療機関の名称の使用制限】
- 医療機関の名称は、医療法に基づく許可を受けて初めて使用することができます。そのため、医療機関の名称を使用して広告を行う場合は、必ず許可を受けていることが必要です。
【医療従事者による広告の制限】
- 医師・歯科医師・薬剤師・看護師・准看護師などの医療従事者は、医療機関の許可を得ることなく、医薬品、医療機器、再生医療等製品の広告を行うことができます。ただし、医療行為を勧誘するような広告は禁止されています。
薬機法・医療法広告の規制は、消費者の安全を守るために設けられた重要な規制です。事業者や広告主は、これらの規制をしっかりと理解し、遵守することが求められます。
それぞれ罰則は重いです。
例∶300万円以下の罰金 or 3年以下の懲役、もしくはその両方
薬機法・医療法遵守記事のチェックなどは問い合わせください。